指図禁止手形の譲渡方式 (B+)
指図禁止手形とは、振出に際して「『指図禁止』ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ有スル文言」を記載した手形である(77条1項1号・11条2項)。
指図禁止手形は「指名債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ」譲渡する。したがって、このような手形を譲渡するには、当事者間で譲渡の合意をすることに加え、譲渡人から振出人への通知または振出人の承諾を得ることが対抗要件として必要となる(民法467条)。
もっとも、民法467条の対抗要件を不要とする見解もある。しかし、かく解することは条文の文言に反するのみならず、債務者の利益を考慮すると妥当でない。すなわち、指図禁止手形は記名証券であって無記名証券ではないので、手形の単なる所持人は権利者と推定されず、通知がないと債務者は所持人が権利者か否かを知り得ない。また手形の交付のみで足りるとすると、裏書の連続がない以上、債務者は手形所持人に支払っても免責されない(77条1項3号・40条3項参照)結果、債務者は二重払の危険にさらされることになる。
よって、譲渡人からの譲渡通知を要することとして債務者に新債権者を知らせ、かかる不利益を回避させるべきと考える。
なお、指図禁止によって手形の有価証券性が奪われるわけではなく、また、譲受人は証券の交付を受けておかないと、譲渡人による権利行使または二重譲渡を完全に防止し得ないので、手形の交付も、譲渡の方式として要求すべきである。
※指名債権譲渡の効力が生じる場合として指摘できるようにしておこう。
指図禁止手形は「指名債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ従ヒ」譲渡する。したがって、このような手形を譲渡するには、当事者間で譲渡の合意をすることに加え、譲渡人から振出人への通知または振出人の承諾を得ることが対抗要件として必要となる(民法467条)。
もっとも、民法467条の対抗要件を不要とする見解もある。しかし、かく解することは条文の文言に反するのみならず、債務者の利益を考慮すると妥当でない。すなわち、指図禁止手形は記名証券であって無記名証券ではないので、手形の単なる所持人は権利者と推定されず、通知がないと債務者は所持人が権利者か否かを知り得ない。また手形の交付のみで足りるとすると、裏書の連続がない以上、債務者は手形所持人に支払っても免責されない(77条1項3号・40条3項参照)結果、債務者は二重払の危険にさらされることになる。
よって、譲渡人からの譲渡通知を要することとして債務者に新債権者を知らせ、かかる不利益を回避させるべきと考える。
なお、指図禁止によって手形の有価証券性が奪われるわけではなく、また、譲受人は証券の交付を受けておかないと、譲渡人による権利行使または二重譲渡を完全に防止し得ないので、手形の交付も、譲渡の方式として要求すべきである。
※指名債権譲渡の効力が生じる場合として指摘できるようにしておこう。
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